その海外製品、日本の認証は大丈夫ですか?CE頼みの落とし穴

その海外製品、日本の認証は大丈夫ですか?CE頼みの落とし穴

その製品、本当に大丈夫ですか。「海外で認証済みだから」と安心して仕入れ、そのまま国内で売り出す——これは、作った製品を売りたい個人・小事業者がもっとも踏みやすい地雷のひとつです。まず結論を先に置きます。

結論(先出し):海外認証(CE・FCC等)は、日本の電気用品安全法(PSE)や電波法(技適)の手続きを免除しません。日本国内で該当製品を「販売・貸与・陳列」する時点で、日本側の義務は自分に降りかかってきます 。

⚠ 注意点最頻の落とし穴は「マークが付いている=手続き済み」という思い込みです。CEマークやFCCマークは海外市場向けの表示であって、日本のPSEマーク(◇や〇にPSE)や技適マークとは別物です。国内販売に必要なのは後者です。輸入した瞬間に、あなたは「輸入事業者」として届出や表示の責任を負う立場になり得ます 。

売るとどうなるか

手続きを欠いたまま販売した場合に想定されるのは、次のような事態です。いずれも「事実として起こり得る」ことであり、脅すためではなく、知らずに進めないために挙げます。

  • 電気用品安全法に基づく表示のない電気用品の販売として、行政指導や販売停止・改善命令の対象になり得る
  • 電波を出す機器を技適なしで国内で使用・提供すると、電波法上の問題となり得る
  • プラットフォーム(ECモール)側の規約違反として、出品削除やアカウント停止につながる
  • 万一の事故時、認証の欠落が事業者の責任判断に不利に働く可能性
❌ 誤解「メーカーが海外で認証を取っているのだから、責任もメーカー側にある。輸入して売る自分は関係ない。」
✅ 正しくは発想を転換しましょう。国内に置いて売る主体はあなたです。日本の制度では、輸入して国内流通させる事業者自身が届出・表示・記録の義務を負う設計になっているのが原則です 。「海外メーカーが取ったから安心」ではなく「自分が国内責任者になる」と考えるのが安全です。

売る前の自己チェック

  • この製品は日本の「電気用品」や「電波を出す機器」に該当しないか(該当なら国内手続きが要る)
  • 付いているのはCE/FCCか、それとも日本のPSE/技適か(別物として確認)
  • 自分は「輸入事業者」の立場になっていないか
  • ECモールの出品規約に、認証マーク提示の要求がないか

「そもそもCEとPSEは何が違うのか」を整理したい方は、関連用語の解説記事を先に読むと判断が速くなります。

Q. 個人で少量だけ輸入して売る場合も対象ですか?
「事業として」販売・貸与・陳列する場合は、少量でも義務の対象になり得ます。数量の多寡ではなく「業として国内流通させるか」が判断の軸になるのが一般的な枠組みです 。
Q. 部品として組み込むだけなら関係ないですか?
最終製品として何を売るか次第です。組み込んだ結果が電気用品等に該当すれば、完成品としての対応が必要になり得ます。個別判断は所管官庁・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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