通販で売るなら必須|特定商取引法(特商法)の表示ってなに?
輸入した製品をネットで売る——このとき避けて通れないのが「特定商取引法(特商法)の表示」です。事業体が個人でも法人でも、通信販売を行うなら関係してくる実務です。STEP形式で、何をどこに書くのかを整理します。具体的な記載項目・様式は制度で定められ改正もあるため、最終確認は消費者庁の公表情報等で行ってください。
STEP1:自分の販売が「通信販売」に当たるか判定する
ネット・カタログ・電話などで申込みを受けて商品を売る形態は、一般に「通信販売」に当たるとされます。自作品でも輸入品でも、オンラインで不特定多数に売るならこの枠に入ると考えておくのが無難です 。
STEP2:表示すべき項目を洗い出す
通信販売では、次のような項目の表示が求められるとされています(詳細・要否は取引形態で変わる)。
- 事業者の氏名・名称、住所、電話番号などの連絡先
- 販売価格、送料などの費用
- 代金の支払方法・支払時期
- 商品の引渡し時期
- 返品の可否・条件・期間(返品特約)
STEP3:返品条件(返品特約)を明確にする
返品の可否と条件は、消費者トラブルが起きやすい代表的な項目です。返品を受け付けない場合はその旨を明確に表示しておく必要があるとされます。表示がないと、事業者が想定しない返品対応を求められる場面が生じ得ます 。
STEP4:誇大表示・誤認表示を避ける
特商法では、著しく事実と異なる表示や、消費者を誤認させる表示が規制されるとされています。輸入品の性能・安全性・原産などについて、根拠のない断定や過大な表現をしないよう注意が必要です 。とくに製品の安全性に関わる表現は、PSEなど他の規制とも絡むため慎重に。
STEP5:記録・運用として残す
表示内容は、変更履歴も含めて自分で把握できるようにしておくと、問い合わせやトラブル時に役立ちます。中古品を扱う場合は古物営業の記録義務、事業体としては税務上の記録と、複数の“保存”が重なります。まとめて運用に落とし込んでおくと安全です。
なお、特商法表示は「事業体を法人にするか個人にするか」とは別テーマです。個人事業主でも表示義務はあり、中古品なら古物商許可の話も並行します。関連用語としてセットで押さえておきましょう。
Q. 個人事業主でも特商法の表示は必要ですか?
Q. 自宅住所や個人番号を出したくありません。どうすればよいですか?
Q. 販売プラットフォームを使えば、表示は運営任せでよいですか?
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。
