PSE 完全ガイド|対象の見分け方・届出・検査・表示・記録までの全手順

PSE 完全ガイド|対象の見分け方・届出・検査・表示・記録までの全手順

定義:この記事は、PSE対応の全体像を1本で把握するための保存版です。「① 対象か判定 → ② 届出事業者になる → ③ 技術基準への適合・検査 → ④ 表示 → ⑤ 記録の保存」という5ステップで、ACアダプタ・モバイルバッテリー・内蔵電池製品まで横断的に整理します。

STEP1:自分の製品が対象かを判定する

まず、政令で定められた電気用品の品目に当てはまるかを確認します。当てはまるなら、ひし形◇(特定電気用品)丸形○(特定電気用品以外)かを特定。ここで必要手続きが大きく分岐します。
目安として、ACアダプタ(直流電源装置)や電源コードはひし形◇側、モバイルバッテリー(リチウムイオン蓄電池)は丸形○側に位置づけられることが多いですが、必ず最新の品目区分で確認してください。(最新の品目区分)

⚠ 注意点「本体」と「付属品」は別々に判定します。本体が対象外でも、同梱するACアダプタが対象なら、その電源についての対応が必要です。セット販売では構成品ごとに判定するのが鉄則です。

STEP2:届出事業者になる

製造・輸入を事業として行う者は、経済産業省(産業保安監督部)へ届出を行います。事業を開始した日から所定の期間内に届け出るのが原則です。届出をしないまま製造・輸入・表示はできません。(届出の期限・様式・提出先)

STEP3:技術基準への適合を確保する(自主検査/適合性検査)

丸形○:自ら技術基準への適合を確認します(自主検査)。
ひし形◇:上記に加えて、登録検査機関の適合性検査を受け、証明書の交付を受けます。この第三者検査が「ひし形は費用と時間がかかる」の正体です。(検査項目・有効期間)

STEP4:表示する(PSEマーク+事業者名 等)

製品本体または銘板に、PSEマーク(ひし形/丸形)・届出事業者名・定格などを表示します。表示する項目や様式は品目によって定められています。(表示項目の詳細・様式)

STEP5:検査記録を保存する

自主検査の記録は、定められた期間、保存する必要があります。立入検査で確認されることがあります。「取ったら終わり」ではなく、売り続ける限り記録の運用が続くと理解してください。(記録の保存期間)

⚠ 注意点費用と時間を抑える定石は、「本体を丸形○側で設計し、電源は既にPSEを取得済みの市販ACアダプタを使う」という切り分けです。ただしこれで本体側の義務が完全に消えるわけではありません。詳しくは「市販のPSE電源を使えば手続きは省ける?」の記事を参照してください。(費用感)
Q. 既にPSE付きの市販アダプタを同梱すれば、本体の手続きは省ける?
アダプタ側が適法でも、本体が電気用品に当たるなら本体の手続きは別途必要です。何を「完成品」として売るかで判定が変わるため、構成ごとに確認してください。
Q. OEM・輸入だと誰が責任者?
日本国内で製造・輸入して事業として売る者が、届出・表示の義務を負うのが基本です。「輸入者=製造事業者に相当する立場」と考えると分かりやすいです。
Q. ひし形と丸形、両方が絡む製品は?
構成する電気用品それぞれについて、該当する区分の手続きが必要になります。ACアダプタ(ひし形)と本体(丸形)が別々に判定される、というイメージです。

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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