【保存版】3Dプリンター製クッキー型を合法的に売る 本当に正しい手順の全体像
この記事は、3Dプリンターで作ったクッキー型を「食品にふれる道具」として売る場合に、どの順で何を確認すればよいかをSTEP形式で一枚に整理した保存版です。具体的なしきい値や様式は改正され得るため、本文では枠組みを示し、数値・様式が絡む箇所には確認タグを付けます。
STEP1|対象判定(そもそも食品にふれる道具か)
まず、あなたのクッキー型が「食品に直接ふれることを目的とした器具」に当たるかを確認します。生地を押し抜く型は、通常ここに含まれると考えるのが自然です。飾り目的で食品にふれない造形物とは分けて考えます。詳細は関連用語「直接接触と間接接触の線引き」を参照してください。
STEP2|材料の適合(何で造形するか)
食品にふれる器具の材料には、一般に「その材料や添加剤が食品接触に適合していること」を基礎に置く考え方があります。日本ではいわゆるポジティブリスト制度の枠組みが関わります(→関連記事「ポジティブリスト制度とは」)。手元のフィラメントを使う前に、それが食品接触用途に適合していると示せるかを確認します。
STEP3|確認・検査(示せる状態にする)
材料が適合していることを、必要に応じて書面(適合証明など)で説明できる状態にします。品目や試験項目、必要となる証明の種類は改正・運用で変わり得ます。どの検査・証明がどこまで必要かは、所管や登録検査機関に確認するのが確実です。
STEP4|表示(買い手が誤解しない情報)
販売ページや同梱物で、用途・材質・使い方・注意(耐熱の限界、洗浄方法など)を、買い手が誤解しない形で示します。造形物特有の注意(積層痕に汚れが残りやすい等)も伝えると、トラブルを減らせます。表示すべき法定事項の有無・様式はカテゴリにより異なるため確認が必要です。
STEP5|記録・保存(後から説明できるように)
使った材料のロット・適合証明・製造日などを記録し、一定期間保存しておくと、問い合わせやトラブル時に「何を根拠に売ったか」を説明できます。保存期間や必要書類の詳細は運用により異なるため、確認しておきます。
Q. 個人のハンドメイド販売でも全部やるの?
Q. どのSTEPがいちばん詰まりやすい?
Q. 海外向けに売る場合は?
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。
