売る前に必要な「表示」完全解説(保存版)PSE・技適・事業者名の総まとめ
この記事は、3Dプリンター製品を売る前に確認すべき「表示」を、対象判定から記録・保存まで一気通貫でまとめた保存版です。数値や様式は制度・品目ごとに細かく決まっているため、要所に を付けています。実際の販売前には必ず所管官庁・登録検査機関でご確認ください。
STEP1:対象判定(自分の製品はどの制度に当たる?)
まず「何を売るのか」を分解します。
- 電気で動くか?(コンセント給電・充電式・ACアダプタ付属など)→ 電気用品安全法(PSE)の対象品目か確認
- 電波を出すか?(Wi-Fi・Bluetooth・特定小電力など)→ 電波法(技適)の対象か確認
- 誰が売るか?→ 事業者として、表示者名などの表示が必要になる場面が多い
STEP2:手続き(表示の「前提」を満たす)
マークは、必要な手続きを経て初めて表示できます。一般的な流れの枠組みは次の通りです。
- PSE系:事業の届出、技術基準への適合確認、(特定電気用品では)登録検査機関による検査など
- 技適系:登録証明機関による技術基準適合証明・工事設計認証などの取得
- 事業者名:法人名・屋号・連絡先など、どの範囲を表示するかを整理
手続きにかかる期間や費用は、品目・機関・製品構成によって大きく異なります。決め打ちせず、対象が確定してから見積もりを取ってください。
STEP3:検査・確認
技術基準への適合を、試験・検査で確認します。自己確認で足りる範囲と、第三者機関の検査が必要な範囲は制度・品目で分かれます。3Dプリンター製の外装が、放熱・難燃・強度などの点で問題ないかも、この段階で併せて見ておくと安全です。
STEP4:表示(どこに・何を・どう載せる)
手続き・検査を経たら、いよいよ表示です。一般的に検討する要素は次の通りです。
- マーク:PSEマーク、技適マークなど(該当する場合)
- 事業者名(表示者名)・連絡先
- 定格・仕様:電圧・容量・型式など
- 表示方法:容易に消えない印刷・刻印・銘板ラベルなど
STEP5:取扱説明書・警告表示
本体表示だけでなく、取扱説明書と警告表示(ピクトグラム)で、安全な使い方・禁止事項・注意事項を伝えます。詳細は関連記事「取扱説明書に何を書くべきか」「警告表示(ピクトグラム)の基本」を参照してください。
STEP6:記録・保存
届出・検査・技術資料などの記録は、後から求められることがあります。何を・いつ・どの版で表示したか、根拠資料とあわせて保管しておきましょう。保存すべき書類や保存期間は制度によって定められている場合があります。
Q. PSEと技適の両方に当たる製品は、手続きも2つ必要?
Q. 表示のマークだけ画像で入れればいい?
Q. 個人でここまでやるのは大変。どこから手をつければ?
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。
