事業目的(登記事項)

定義:定款や登記に記載する、その会社が営む事業の範囲。許認可申請の際に、対応する事業目的の記載を求められることがあります。
現場ではこう使う「輸入販売と製造の両方をやるので、事業目的にどちらも明記しておきました」
⚠ 注意点後から事業目的を追加すると変更登記の費用と手間がかかります。将来やる可能性のある事業(輸出入・製造・小売など)は設立時に広めに入れておくと安心です 。

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

実務の「続き」は、メルマガと有料コンテンツで

記事では書ききれない実務テンプレート・実額データ・チェックリストを準備中です。公開通知はメルマガでお知らせします。

→ 無料メルマガについて → 公式note(実践記事) → 有料コンテンツのご案内

この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

目次