中古品を輸入・販売するとき、古物商許可は要る?要らない?
輸入販売で見落とされがちなのが「古物商許可」です。新品しか扱わないつもりでも、扱い方によっては関係してくることがあります。ここでは、要る/要らないの考え方をSTEP形式で整理します。しきい値や運用は個別性が高いため、最終確認は警察(公安委員会)や専門家へ。
STEP1:そもそも「古物」に当たるかを判定する
まず、扱う品が古物営業法上の「古物」に当たるかを確認します。新品として自分が輸入し、そのまま初めて日本国内で販売する場合の扱いと、すでに一度使用された中古品を扱う場合とでは、考え方が異なるとされています 。ここは誤解が多いポイントです。
STEP2:「業として」に当たるかを判定する
単発でたまたま自分の私物を手放す程度なら「業として」に当たらないとされる一方、反復継続して仕入れ・販売するなら該当し得ます。輸入販売として繰り返し中古品を扱うなら、許可が必要になる可能性が高い方向で考えておくと安全です 。
STEP3:許可が必要な場合の手続きの流れ(概要)
許可が必要と判断される場合、一般には次のような流れとされています(詳細・費用・様式は要確認)。
- 1. 営業所を管轄する警察署(公安委員会)へ申請する
- 2. 申請書に、扱う古物の区分(品目の種類)などを記載する
- 3. 手数料を納付する
- 4. 審査を経て許可が下りる
STEP4:許可後の“続く義務”に注意
古物商許可は「取ったら終わり」ではありません。取引の記録(帳簿等)の作成・保存、本人確認、標識の掲示といった継続的な義務が伴うとされています 。これは事業体が個人か法人かに関わらず問われ得るため、法人化とは別に押さえる必要があります。
STEP5:表示・販売時の実務とつなげる
中古品を通販で売るなら、古物商許可の話に加えて「特定商取引法の通販表示」も関係します。中古であること・状態の表示など、消費者に誤認を与えない表記が実務上重要です。古物商許可と特商法表示は別テーマなので、関連用語としてあわせて確認しましょう。
Q. 新品だけを輸入販売するなら、古物商許可は不要ですか?
Q. 自分の私物を海外オークションで買って転売する程度でも許可は要りますか?
Q. 許可は個人と法人でどちらの名義で取りますか?
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。
