輸入したら「作った人」扱い?輸入者が負うPL責任ってなに?
海外から部品や完成品を仕入れて売る。あるいは海外サイトで買ったものを国内で再販する。こうしたとき、「自分は作っていないから責任は製造元にある」と感じる方は少なくありません。ところが日本の製造物責任法(PL法)の世界では、輸入した人が「製造業者」と同じ責任を負う場面があります。まずはこの基本の仕組みを、やさしく整理します。
なぜ「輸入者」が名指しされるのか
PL法が責任主体として想定しているのは、大きく分けて「その製造物を業として製造・加工・輸入した者」だとされています。海外メーカーが本当の作り手だとしても、日本の被害者がその海外メーカーを相手に賠償を求めるのは、言語・費用・管轄の壁で現実には非常に困難です。そこで、国内に製品を持ち込んだ輸入者を「作った人」に準じる責任主体として位置づけ、被害者が救済を受けやすくしている——これが大まかな発想です。
「製造した」と「輸入した」の違い
自分の工房で3Dプリントして売る人は、文字どおり「製造した者」。海外や国内他社の完成品を仕入れて売る人は、状況により「輸入した者」または「販売しただけの者」に分かれます。ここが重要で、単なる国内の販売店(小売)と、輸入者とでは、PL上の立場が変わりうるとされています。ざっくり言えば、国内メーカーから仕入れて売るだけの小売より、自ら海外から持ち込む輸入者のほうが、製造業者に近い責任を負いやすい、というイメージです。
なお、「欠陥」とは単に壊れたことではなく、その製造物が通常有すべき安全性を欠いていること、と一般に説明されます。設計・製造・表示(指示・警告)のどこに問題があったかで議論が変わるため、後述の取扱説明書の警告表示の話題とも密接に関わります。関連用語として「PL保険」もあわせて押さえておくと、リスクの受け止め方が具体的になります。
Q. 個人(趣味の延長)でも輸入者責任を負いますか?
Q. 海外メーカーの名前を製品に表示していれば、自分は逃れられますか?
本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。
