そのモバイルバッテリー、売って大丈夫ですか? ——丸形PSEの落とし穴

そのモバイルバッテリー、売って大丈夫ですか? ——丸形PSEの落とし穴

定義:結論から言います。モバイルバッテリー(リチウムイオン蓄電池)は電安法の規制対象で、丸形PSE表示のないものは日本国内で販売できません。「丸形だから簡単」という油断が、一番の落とし穴です。(規制対象化の施行日)
⚠ 注意点よくある勘違いは「丸形=自主検査でOK=ほぼノーコスト」。実際には、届出事業者になる・技術基準に適合させる・自主検査の記録を残すという一連の義務があります。”検査不要”ではなく”第三者検査が不要”なだけで、やることは決して少なくありません。とくに海外から仕入れて売る場合、あなたが輸入事業者として義務を負います。

「売る」とどうなるか

表示のないモバイルバッテリーを販売すると、電安法違反として行政指導や回収などの対象になり得ます。フリマ・ECでは出品削除やアカウント停止も。さらにリチウムイオン電池は発火リスクがあるため、事故が起きればPL責任(製造物責任)を問われます。バッテリーは「一番安易に物販しやすいのに、一番事故が重い」品目です。(罰則の具体的内容)

❌ 誤解「ノベルティで配るだけ/おまけだから規制は関係ない」
✅ 正しくは提供の形態によっては対象になり得ます。「無料配布なら何でもOK」と決めつけず、対象品目かどうかを起点に判断してください。発想を「タダかどうか」ではなく「電気用品かどうか」に切り替えるのがポイントです。

自己チェック:①そのバッテリーに丸形PSEマークと事業者名の表示があるか。②あなた自身が輸入・製造して売るなら、届出と記録の準備ができているか。1つでも不安があれば、「PSE完全ガイド」で手順を確認してください。関連用語は「特定電気用品以外(丸形PSE)」を参照。

Q. マーク付きの完成品を仕入れて、そのまま転売するだけなら?
誰が製造・輸入の主体かで義務の所在が変わります。国内で適法に流通しているものを販売する場合と、自ら輸入する場合とで立場が異なるため、仕入れ経路を確認してください。
Q. 3Dプリントのケースに市販モバブを入れて売るのは?
ケース自体は雑貨でも、中のバッテリーが対象です。何を完成品として売るかで判定が変わるため、構成全体で確認しましょう。

本記事は一般的な情報提供であり、法的助言ではありません。法令・基準は改正されることがあり、個別の製品・状況により結論が変わります。最終的な判断は所管官庁・登録検査機関・専門家にご確認ください。

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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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