商標の不使用取消審判

定義:登録から一定期間(3年)使われていない商標を、第三者の請求で取り消せる制度。使いたい名前が眠った商標にふさがれているとき活用される。
現場ではこう使う「欲しい商標が登録済みだけど使われてないから、不使用取消を検討」と相談で出る。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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