スキャンデータの著作権・意匠権

定義:他者の製品や作品をスキャン・複製・販売する際に関わる権利。物販でリバースを使うなら、権利の有無と範囲の確認が前提になる。
現場ではこう使う「他社品をスキャンして売る前に、意匠権が生きてないか必ず調べる」
⚠ 注意点「自分でスキャンしたから自由に売れる」は誤り。元の造形物に権利があれば、複製・販売は侵害になり得る。判断に迷う場合は専門家へ相談を。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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