個人輸入・並行輸入時の器具規制

定義:海外製の食品用器具や食品用フィラメントを輸入して国内で販売する場合に、日本の器具・容器包装規制が及ぶ点を指します。海外で「食品用」でも、日本で販売する時点で日本基準への適合と必要な届出が問われ得ます。
現場ではこう使う「海外の食品用フィラメントを仕入れて売るなら、国内販売としての適合と手続きを確認しましょう」
⚠ 注意点営業のための輸入は「輸入届出」等の対象になる場合があります。個人使用と販売目的では扱いが異なり得るため、所管窓口で確認してください。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

実務の「続き」は、メルマガと有料コンテンツで

記事では書ききれない実務テンプレート・実額データ・チェックリストを準備中です。公開通知はメルマガでお知らせします。

→ 無料メルマガについて → 公式note(実践記事) → 有料コンテンツのご案内

この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

目次