定義:海外製の食品用器具や食品用フィラメントを輸入して国内で販売する場合に、日本の器具・容器包装規制が及ぶ点を指します。海外で「食品用」でも、日本で販売する時点で日本基準への適合と必要な届出が問われ得ます。
現場ではこう使う「海外の食品用フィラメントを仕入れて売るなら、国内販売としての適合と手続きを確認しましょう」
⚠ 注意点営業のための輸入は「輸入届出」等の対象になる場合があります。個人使用と販売目的では扱いが異なり得るため、所管窓口で確認してください。

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