化粧品(薬機法上)

定義:身体を清潔にし、魅力を増し、皮膚・毛髪を健やかに保つ等の目的で、身体に塗布・散布等して使う、作用の緩和な物(薬機法上の定義)。医薬部外品より作用が緩やかとされる区分。3Dプリントでは「中身」ではなく後述の容器で関わることが多い。
現場ではこう使う「中身の化粧品自体は製造販売業の許可が要る世界です。私たちが作れるのは基本”容器・什器”側ですね」
⚠ 注意点化粧品の製造・輸入・販売には製造販売業許可等が関わり、個人が中身を作って売るハードルは高いです 。3Dプリンターで手を出すなら容器・治具側が現実的です。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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