医療類似品

定義:医療機器そのものではないが、体の不調改善・治療・矯正などを想起させる形状や訴求を持つ製品(サポーター状の物、矯正具風の物など)。線引きの相手は「一般雑貨」と「医療機器」で、訴求文言次第でどちら側にも転ぶ。
現場ではこう使う「”腰が楽になる”と書くと効能訴求=薬機法の領域に近づきます。雑貨で売るなら効能はうたわない方向で整理します」
❌ 誤解「医療機器として登録していないから、体に良い効果を自由に書ける」
✅ 正しくは効能・効果をうたう表示自体が、無承認医療機器の広告等として薬機法上問題になり得ます 。未登録=自由、ではありません。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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