定義:食品衛生法における「器具」とは、飲食器・割ぽう具その他、食品または添加物の採取・製造・加工・調理・貯蔵・運搬・陳列・授受・摂取に用い、かつ食品または添加物に直接接触する機械・器具などを指すとされています。対義的な概念として、食品に接触しない一般雑貨があります。
現場ではこう使う「型抜きは生地に直接触れるので、法律上の『器具』に当たると考えて設計します」
⚠ 注意点条文の正確な定義文言・除外規定は法令原文で確認を。要約は判断のための目安にとどめ、決め打ちしないでください。

実務の「続き」は、メルマガと有料コンテンツで
記事では書ききれない実務テンプレート・実額データ・チェックリストを準備中です。公開通知はメルマガでお知らせします。