定義:技適マークと番号をどこにどう示すかのルールです。本体の銘板・刻印のほか、ディスプレイ付き機器では画面表示(電子的表示)が認められる場合があります。
現場ではこう使う「小型で銘板を貼る面がないから、設定画面に技適表示を出す方式にした」——省スペース製品での実装判断です。
⚠ 注意点電子的表示が認められる条件(表示手順・可読性など)は定めがあります。任意の方法で省略できるわけではないため、様式を確認してください。

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