定義:PL法上の賠償請求権が行使できる期間の上限に関する定めです。被害・加害者を知った時からの期間と、製品を引き渡した時からの長期の期間の二重構造で語られることが多い枠組みです 。
現場ではこう使う「いつ売ったか、いつ事故が起きたかで請求できる期間が変わります。出荷記録の保存が効いてきます」
⚠ 注意点具体的な年数・起算点は条文と最新の運用で確認が必要です。ここでは決め打ちせず、所管官庁・専門家に確認してください 。

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