定義:特別特定製品などについて、技術基準への適合性検査を行う第三者機関で、法令に基づき登録された機関を指します(製造・輸入事業者自身が行う「自己確認」と対比される第三者検査の担い手)。
現場ではこう使う「特別特定製品に当たるなら、登録検査機関に検査を依頼して適合証明を取ってから表示・販売、という順番になります」
⚠ 注意点検査には期間と費用がかかります。販売開始スケジュールから逆算し、早めに機関へ問い合わせてください。料金・所要期間は機関ごとに異なります 。

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