私的使用のための複製

定義:個人や家庭内など限られた範囲で楽しむための複製は、著作権の例外として認められる規定。販売目的の造形はこの例外から外れる。
⚠ 注意点「自分用にプリントするだけ」はセーフでも、それを売った瞬間に私的使用の枠を超え侵害になりうる。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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