製造物責任法(PL法)

定義:製品の欠陥によって生じた損害について、製造業者などが負う賠償責任を定めた法律。自作品を「製造して売る」個人・事業者も責任主体になり得ます。
現場ではこう使う「自作の3Dプリンター製品でもPL法の対象になり得るので、PL保険への加入を検討しています」
⚠ 注意点「個人の趣味の延長だから責任を負わない」とは限りません。誰が責任主体になるか(製造・輸入・表示など)は関与の仕方で変わるため、輸入販売の場合は特に確認が必要です 。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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