定義:製品の欠陥によって生じた損害について、製造業者などが負う賠償責任を定めた法律。自作品を「製造して売る」個人・事業者も責任主体になり得ます。
現場ではこう使う「自作の3Dプリンター製品でもPL法の対象になり得るので、PL保険への加入を検討しています」
⚠ 注意点「個人の趣味の延長だから責任を負わない」とは限りません。誰が責任主体になるか(製造・輸入・表示など)は関与の仕方で変わるため、輸入販売の場合は特に確認が必要です 。

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