3Dスキャンと権利 2026 7/24 法規・制度 2026年7月24日 定義:実物をスキャンしてデータ化する行為に伴う権利問題。既製品や他人の造形物をスキャンして販売すると、意匠権・著作権・不正競争防止法に触れうる。 現場ではこう使う「市販フィギュアをスキャンして売るのは完全にアウト」と、初心者に強く釘を刺す。 法規・制度 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! フォントのライセンス 意匠権と特許の使い分け 実務の「続き」は、メルマガと有料コンテンツで記事では書ききれない実務テンプレート・実額データ・チェックリストを準備中です。公開通知はメルマガでお知らせします。→ 無料メルマガについて → 公式note(実践記事) → 有料コンテンツのご案内 この記事を書いた人 くろまめ 3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。 関連記事 サポート接触面積 2026年7月24日 レイヤーごとの一時停止 2026年7月24日 ドラフトシールド 2026年7月24日 初層フロー 2026年7月24日 リニアアドバンス 2026年7月24日 フローキャリブレーション 2026年7月24日 テンプタワー(温度校正) 2026年7月24日 フィラメント使用量 2026年7月24日