定義:消安法の特定製品が技術基準に適合していることを示す表示マークの通称です。消費生活用製品分野のものはPSC(Product Safety of Consumer products)マークとも呼ばれます 。
現場ではこう使う「PSマークが要る品目なら、マーク無しでは販売できない前提。まず自製品が表示義務の対象か切り分けましょう」
❌ 誤解「PSマークは電気製品(PSE)のことでしょ」
✅ 正しくはPSマーク系は分野ごとに複数あり(消費生活用製品はPSC、電気用品はPSE、ガス・液化石油ガス等は別記号)、根拠法も異なります。自分の分野に対応するマークを確認してください 。
