定義:電気を使う製品のうち、政令別表に指定されておらず電気用品に該当しないもの。PSEの届出・検査・表示の義務がかからない品目を指します。「対象」の裏返しにあたる概念です。(該当・非該当)
現場ではこう使う「これは対象外だから届出不要——でも念のため品目名を別表で照合してから断言しましょうね」
⚠ 注意点「対象外」と早合点して販売した後で対象品だと判明すると、回収や表示の追加対応が発生します。非該当の根拠(照合した品目名)を残しておくのが安全です。

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