定義:製品を引き渡した時点における科学・技術の知見では欠陥を認識できなかったことを製造業者が証明できれば、賠償責任を免れ得るとされる免責事由です(免責事由の一つ)。
現場ではこう使う「当時の技術では予見不可能だった、と言うには相当の立証が要ります。安易に頼れる盾ではない、と考えておきましょう」
⚠ 注意点免責が認められるハードルは高く、既知のリスクや一般的な安全知見で回避できたものには使えません。個別判断は専門家へ 。

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