少量例外・Section II

定義:小容量・少数の電池について、フル危険物扱いより簡素な条件で送れる緩和区分の総称(航空規則等でSection IIなどと呼ばれる)。ただし免除ではなく、梱包・ラベル・数量の条件は残ります。
現場ではこう使う「少量なら緩和が使えるかもしれませんが、”何もしなくてよい”ではありません。適用可否と残る条件を業者に確認します。」
❌ 誤解「少量例外=規制対象外だから普通に送れる」
✅ 正しくは緩和区分でも梱包・表示・数量上限などの要件は残ります。しきい値をまたぐとフル規制に戻るため、Wh・個数の管理が前提です。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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