器具・容器包装

定義:食品衛生法が規制する対象区分で、「器具」は食品の製造・加工・調理などに使い食品に接触するもの、「容器包装」は食品を入れたり包んだりするものを指します。クッキー型は前者の「器具」に位置づけられるのが一般的です。
現場ではこう使う「あなたが作っているのは器具ですか、容器包装ですか。どちらも規制対象ですが、想定する使い方で区分を整理しておきましょう」
❌ 誤解「小物の雑貨だから食品衛生法は関係ない」
✅ 正しくは食品に接触する目的で売る時点で「器具」として規制の枠に入り得ます。雑貨か器具かは名前ではなく用途で判断されます。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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