定義:食品や口に直接触れる用途(食器・カトラリー・型・ボトル口など)。食品衛生法上の「器具・容器包装」に該当し得て、材質・添加物・溶出の規制対象になる点が一般雑貨と異なる。
現場ではこう使う「クッキー型は”直接食品に触れる器具”になり得るので、食品接触を想定した材料と規格の確認が要ります」
⚠ 注意点市販フィラメントの多くは食品接触用として保証されておらず、着色剤や造形時の付着物のリスクもあります 。安易に「食品OK」と表示しないのが安全です。

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