パブリシティ権 2026 7/24 法規・制度 2026年7月24日 定義:有名人の名前や肖像が持つ「顧客を引き付ける力」を、本人が独占的に利用できる権利。無断で商品化すると侵害になる。芸能人・スポーツ選手などが対象。 ⚠ 注意点実在の有名人を模した立体物を売るのはパブリシティ権の侵害になりうる。似顔絵グッズも安全とは限らない。 法規・制度 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 周知表示混同惹起 肖像権 実務の「続き」は、メルマガと有料コンテンツで記事では書ききれない実務テンプレート・実額データ・チェックリストを準備中です。公開通知はメルマガでお知らせします。→ 無料メルマガについて → 公式note(実践記事) → 有料コンテンツのご案内 この記事を書いた人 くろまめ 3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。 関連記事 サポート接触面積 2026年7月24日 レイヤーごとの一時停止 2026年7月24日 ドラフトシールド 2026年7月24日 初層フロー 2026年7月24日 リニアアドバンス 2026年7月24日 フローキャリブレーション 2026年7月24日 テンプタワー(温度校正) 2026年7月24日 フィラメント使用量 2026年7月24日