周知表示混同惹起

定義:広く知られた他社の商品名やロゴに似た表示を使い、消費者に「同じ会社の商品」と勘違いさせる行為。不正競争防止法が禁じる。
具体例有名ブランドに酷似したロゴを商品に付けると、周知表示混同惹起にあたりうる。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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