モバイルバッテリーのPSE

定義:持ち運び用の外部充電器(リチウムイオン蓄電池)に対して、電気用品安全法上の手続き・表示が求められる論点。国内で製造または輸入して販売する事業者が対象になり得ます。(対象化の時期・範囲は制度改正の履歴を確認)
現場ではこう使う「自作筐体にセルを入れた”モバイルバッテリー的な製品”を売る場合も、PSEの対象になりますよね。趣味頒布と販売の線引きも見たいです。」
⚠ 注意点「1個だけ」「フリマだから」でも、反復継続して売れば事業者性を問われ得ます。個数ではなく販売の実態で判断される点に注意。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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