定義:輸入者が被害者へ賠償した後、欠陥の原因を作った海外メーカー等に対して支払分の負担を求めることです(被害者への一次的な賠償責任と、当事者間の最終的な負担の分配を区別する考え方)。
現場ではこう使う「海外委託先とは、事故時の求償や協力義務を契約に入れておく。口約束だと、いざという時に回収できません」
⚠ 注意点相手が海外だと言語・準拠法・執行の壁で求償は難航しがちです。契約条項と保険で、回収できない前提のリスクヘッジをしておきましょう 。

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