定義:電安法・政令で規制対象として個別に指定された製品のこと。すべての電気製品が対象なのではなく、政令別表に列挙されたものだけが「電気用品」に該当します。大きく「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2区分に分かれます。
現場ではこう使う「これは”電気を使う”けど、政令別表に載ってなければ電気用品ではない。まずリストで品目名を照合しましょう」
❌ 誤解「電気で動く物は全部PSEが要る」
✅ 正しくは政令の別表に掲げられた品目だけが対象です。該当・非該当は品目名との照合で判断し、思い込みで決めないことが肝心です。
