定義:動物の診断・治療・予防を目的とする機器で、薬機法(動物用の規定)の対象となるもの。ペット用「雑貨」との境界は、人間用の医療機器該当性と同じく「使用目的の訴求」で動く。
現場ではこう使う「そのペット用矯正具、”治療目的”を出すと動物用医療機器の話になるので、用途表現を雑貨側に整えましょう」
⚠ 注意点動物用の規制は農林水産省系の所管で、人間用(厚生労働省系)と窓口・基準が異なります 。該当が疑わしければ動物医薬品検査所等に確認を。

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