定義:小容量・少数の電池について、フル危険物扱いより簡素な条件で送れる緩和区分の総称(航空規則等でSection IIなどと呼ばれる)。ただし免除ではなく、梱包・ラベル・数量の条件は残ります。
現場ではこう使う「少量なら緩和が使えるかもしれませんが、”何もしなくてよい”ではありません。適用可否と残る条件を業者に確認します。」
❌ 誤解「少量例外=規制対象外だから普通に送れる」
✅ 正しくは緩和区分でも梱包・表示・数量上限などの要件は残ります。しきい値をまたぐとフル規制に戻るため、Wh・個数の管理が前提です。
