定義:技適のない無線設備を国内で使う・使わせる目的で提供する行為や、技適済み機器を無線特性が変わるほど改造する行為は、電波法違反になり得るという原則です。
現場ではこう使う「海外基板を技適なしで完成品として売るのはアウト。技適品に差し替えよう」——販売可否の線引きです。
⚠ 注意点違反には罰則(罰金・懲役等)が定められています。金額や量刑は条文次第のため、具体は最新の電波法で確認してください。

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