定義:技適のない海外機器などを、実験・試験・調査の目的に限り、総務省への届出で一定期間だけ合法に使える特例制度です。あくまで「実験等」用で、販売や常用は対象外です。
現場ではこう使う「海外の評価ボードを試すだけなら、この特例で届出して検証しよう」——試作段階での合法的な検証手段です。
⚠ 注意点利用できる期間・目的・機器には制限があり、製品として販売する用途には使えません。届出範囲を超えた常用は違反です。

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