技適未取得機器の実験等特例制度(届出)

定義:技適のない海外機器などを、実験・試験・調査の目的に限り、総務省への届出で一定期間だけ合法に使える特例制度です。あくまで「実験等」用で、販売や常用は対象外です。
現場ではこう使う「海外の評価ボードを試すだけなら、この特例で届出して検証しよう」——試作段階での合法的な検証手段です。
⚠ 注意点利用できる期間・目的・機器には制限があり、製品として販売する用途には使えません。届出範囲を超えた常用は違反です。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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