指定商品・指定役務

定義:商標をどの商品・サービスに使うかを出願時に指定する枠。商標権はこの指定範囲でのみ有効で、範囲外の分野には及ばない。
現場ではこう使う「雑貨で商標取ったけど、指定商品にアクセサリーを入れ忘れた」と、区分選びの失敗談で出る。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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