定義:PL法で責任の根拠となる、製造物が通常有すべき安全性を欠いた状態のこと。一般に「設計上の欠陥」「製造上の欠陥」「指示・警告上の欠陥(説明・注意表示の不備)」の類型で整理される。単なる故障とは区別される。
現場ではこう使う「取扱注意を書いていなかったのは、指示・警告上の欠陥を問われかねません」——説明書・注意表示の重要性を語るときに。

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