定義:製造者(または責任者)が、第三者認証を経ずに自らの責任で製品の適合を宣言する方式です(Declaration of Conformity。米国ではSupplier’s DoC=SDoC)。対義は第三者認証(型式認証・機関による証明)。試験自体は必要でも、証明の主体が自分になる点が特徴です。
現場ではこう使う「これ自己宣言でいける品目ですか?」——第三者機関が必須の分類か、自己宣言が許される分類かを最初に切り分けます。
⚠ 注意点自己宣言は「試験不要」という意味ではありません。裏づける試験データ・技術文書を保管し、求めに応じて提示できる状態を維持する義務が伴います。
