この記事の要点
- 輸入して売った瞬間、あなたは「輸入事業者」。PL責任・PSE・技適などの法的義務が製造者並みに発生する
- 個人輸入(自己使用)と販売目的の輸入は、関税・消費税の扱いも通関の立場もまったく別物
- チェック順は「①国内法規(PSE・技適・食品・薬機)→②知財(真贋・並行輸入)→③関税・通関→④PL保険」
対象読者:海外製品・キットの輸入転売、海外調達の製品化を考えている方/難易度:★★★/読了目安:10分
※本記事は一般的な情報提供です。個別の該当性は税関・所管官庁・専門家(通関士・弁理士等)にご確認ください。
目次
「輸入して売る」と何が変わるのか
AliExpressや海外メーカーから面白いガジェット・機材・部品を仕入れて売る——デジファブ界隈で身近なビジネスですが、法的には重い立場の変化が起きます。国内に製造者がいない輸入品では、輸入者が製造業者等として扱われるのです(PL法第2条第3項)。品質事故の賠償責任も、PSE・技適の適合義務も、「作った中国のメーカー」ではなく「輸入して売ったあなた」に向かいます。
販売前チェック① 国内法規への適合
- 電源につながる/バッテリー内蔵 → PSE — ACアダプタ、モバイルバッテリー内蔵品は要注意の筆頭(PSE記事)
- Wi-Fi/Bluetooth搭載 → 技適 — 技適マークなしの無線機器を売ることは、買い手を電波法違反に導く商売
- 食品に触れる → 食品衛生法 — 輸入時に検疫所への食品等輸入届出が必要になる(食品接触の記事)
- 肌に塗る・効能をうたう → 薬機法 — 化粧品・医療機器の無許可輸入販売は重い違反
- 子ども向け → 食品衛生法(玩具)・ST基準 — 乳幼児が口にする玩具は規制対象
「CEマークが付いているから大丈夫」は誤解です。CEはEU向けの自己宣言であり、日本の法規適合とは無関係です。
販売前チェック② 知的財産 — 偽物・並行輸入の罠
- 模倣品(偽ブランド・コピー品) — 販売は商標権・著作権侵害。税関で差し止められれば没収。知らずに仕入れても免責されない
- 特許・意匠のある製品のコピー版 — 「本家より安い互換品」は侵害リスクの塊。オープンソースを謳う製品でも、ライセンス条件(GPL等)の確認を
- 正規品の並行輸入 — 原則適法だが、国内正規代理店の保証は受けられない。「メーカー保証なし」を明示しないと景表法・契約トラブルの火種になる
販売前チェック③ 関税・消費税・通関
- 販売目的の輸入は「業務輸入」 — 個人使用の簡易な扱い(課税価格0.6掛け等)は適用されない。インボイス(仕入書)ベースで申告する
- 関税+輸入消費税 — 樹脂製品・機械類の多くは関税無税〜数%だが、輸入消費税は原則かかる。仕入原価に必ず織り込む(原価計算)
- インボイス制度との関係 — 輸入消費税は仕入税額控除の対象にできる(課税事業者の場合)。インボイス登録の判断材料に
現実的な始め方 — リスクの小さい輸入ビジネスの形
- 規制のかからない品目から始める — 電気なし・無線なし・食品非接触・肌非接触の「ただの物」(工具、治具部品、フィラメント等)はチェック項目が激減する
- 自分で使い倒してから売る — 品質・故障率を把握し、日本語マニュアルとサポートを付ける。「輸入品+日本語サポート」が付加価値になる
- PL保険に輸入品であることを告知して加入 — 輸入者責任をカバーする形で(PL保険記事)
