定義:販売や営業目的で食品・食品に触れる器具・容器包装などを輸入する際、検疫所に対して行う届出。人の口に触れる用途の製品が対象になり得ます。
現場ではこう使う「3Dプリンターで作った食器を海外から材料込みで輸入するなら、器具・容器包装として届出が要るか確認しましょう」
⚠ 注意点対象範囲や届出の要否は、用途(食品に接触するか)や材質で判断が分かれます。自家消費目的と販売目的でも扱いが異なります。品目ごとに検疫所・所管官庁へ確認してください 。

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