定義:海外で製造された製品を業として輸入した者は、PL法上「製造業者等」として、実際に作った海外メーカーと同様に欠陥による損害の賠償責任を負い得るという考え方です。
現場ではこう使う「海外の造形サービスに委託して仕入れても、日本で輸入・販売するあなたが責任の矢面に立つ前提で保険や検品を組みましょう」
❌ 誤解「作ったのは海外の工場だから、責任もそっち」
✅ 正しくは輸入者は国内被害者に対する第一の請求先になり得ます。海外メーカーへの求償は別途の問題で、実際には回収困難なこともあります 。
