定義:特定電気用品(ひし形)について、届出事業者が登録検査機関に依頼して受ける第三者検査。技術基準への適合を機関が確認し、証明書が交付されます。丸形では原則不要な、ひし形固有の関門です。
現場ではこう使う「ひし形なら適合性検査の枠取りが先。人気機関は予約が混むので、量産スケジュールと並行で押さえましょう」
⚠ 注意点適合性検査は自主検査の”代わり”ではありません。ひし形は「適合性検査+自主検査」の両方が求められるのが原則です。

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