「雑貨」としての線引き

定義:特定業法(薬機法・食品衛生法など)の規制対象に当たらない「一般雑貨(雑品)」として販売できるかの境界。対義語は「規制対象品(医療機器・化粧品・食品接触器具等)」。効能・接触部位・用途の表示が境界を動かす。
現場ではこう使う「雑貨として売りたいなら、”肌に塗る””口に入れる””治す”の三つを想起させる表現は外しましょう」
❌ 誤解「”雑貨”と商品名に書けば、何を作っても雑貨扱いになる」
✅ 正しくは名称ではなく実態(用途・接触部位・訴求)で判断されます。呼び方を変えても、規制対象の実態があれば対象になります。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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