省令第1項(旧技術基準)

定義:技術基準の適合ルートの一つで、具体的な要求を細かく規定した従来型の基準を指す通称。もう一方の「第2項(国際規格ベース)」と選択的に使われる枠組みです。どちらのルートで適合させるかを設計段階で決めます。
現場ではこう使う「今回は第1項ベースでいく?それとも国際規格の第2項?検査機関に合わせやすい方で揃えましょう」
⚠ 注意点第1項と第2項は”混ぜて”使うものではなく、原則どちらかに揃えて適合を証明します。ルートの取り違えは検査差し戻しの原因になります。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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