省令第2項(国際規格ベース)

定義:国際規格(IEC等)に整合させた要求を用いて技術基準適合を示す枠組みの通称。海外規格に基づく設計・試験データを活かしやすいのが特徴で、輸入品や国際展開を見据えた製品で選ばれやすいルートです。
現場ではこう使う「海外工場の既存試験データを使いたいなら第2項が相性いいです。ただし整合の範囲は要確認」
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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