定義:製品の「欠陥」によって人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等が過失の有無を問わず賠償責任を負うことを定めた法律です(対義語的な考え方は、過失を要件とする民法上の一般不法行為責任)。
現場ではこう使う「3Dプリンターで作った製品でも、売った以上はPL法の対象。『個人の趣味だから関係ない』は通りませんよ」
❌ 誤解「うちは小規模だからPL法は適用されない」
✅ 正しくは製造・加工・輸入して業として引き渡す者は、規模を問わず対象になり得ます。個人事業・副業でも同じ枠組みで考える必要があります 。
