意匠権と特許の使い分け 2026 7/24 法規・制度 2026年7月24日 定義:守りたい対象で権利を選ぶ考え方。見た目・デザインなら意匠権、仕組み・機能なら特許(または実用新案)、名前・ブランドなら商標、と役割が分かれる。 現場ではこう使う「この製品、形は意匠、開閉機構は実用新案、名前は商標で三重に守ろう」と戦略を立てる。 法規・制度 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 3Dスキャンと権利 グレーゾーン(権利の) 実務の「続き」は、メルマガと有料コンテンツで記事では書ききれない実務テンプレート・実額データ・チェックリストを準備中です。公開通知はメルマガでお知らせします。→ 無料メルマガについて → 公式note(実践記事) → 有料コンテンツのご案内 この記事を書いた人 くろまめ 3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。 関連記事 サポート接触面積 2026年7月24日 レイヤーごとの一時停止 2026年7月24日 ドラフトシールド 2026年7月24日 初層フロー 2026年7月24日 リニアアドバンス 2026年7月24日 フローキャリブレーション 2026年7月24日 テンプタワー(温度校正) 2026年7月24日 フィラメント使用量 2026年7月24日