製造物

定義:PL法が対象とする「製造又は加工された動産」を指します。一般に、未加工の農林水産物や不動産、無体物(ソフトウェア単体など)は含まれないと整理されることが多い概念です 。
現場ではこう使う「3Dプリントした成形品は加工された動産だから、まさに製造物。設計データ単体とは分けて考えましょう」
⚠ 注意点「データは製造物か」「組込みソフトの不具合はどう扱うか」は論点が分かれ得ます。個別事例では所管官庁・専門家への確認が必要です。
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この記事を書いた人

3Dプリンター歴10年以上・元大手メーカー開発職。3Dプリンター本体・関連製品を販売するEC事業者として、企業・個人向けの導入支援やセミナーも手がける。Japan RepRap Festival(JRRF)副代表。VoronやVZBotなどオープンソース機のチューニングから最新市販機の検証まで、実機ベースで発信しています。

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