定義:荷重を支える部品を「製品」として売った作り手が負う、破損・事故への法的責任。中核は製造物責任法(PL法)で、欠陥による人身・財産損害の賠償責任が問題になる。
現場ではこう使う「構造品を売るなら、PL保険の加入と、用途・耐荷重・使用禁止条件の明記はセットで考えましょう」
⚠ 注意点「自己責任でお使いください」という一文だけでは、製造物責任を全面的に免れる効果は限定的とされます 。免責文言より、そもそも危険用途をうたわない設計が先です。

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